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弁護士による自己破産@銀座

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自己破産した場合のクレジットカード

  • 文責:所長 弁護士 岩崎友哉
  • 最終更新日:2024年9月20日

1 自己破産とクレジットカードとの関係

債務の返済が困難になってしまった等の理由により、弁護士に自己破産を依頼すると、まず弁護士がすべての債権者(貸金業者やクレジットカード会社など)に対し、受任通知という書類を送付します。

債権者側は、受任通知を受け取ると、債務者の方が自己破産の準備に着手したことを認識します。

このタイミングで、債務整理を開始した情報が信用情報に登録されます。

また、裁判所に自己破産の申立てをして破産手続きが開始されると、裁判所からすべての債権者に対して、その旨の通知がなされます。

これにより、自己破産の対象となるすべてのクレジットカード会社のクレジットカードが使えなくなるとともに、今後新しくクレジットカードを作ることが難しくなります。

以下、それぞれについて説明します。

2 自己破産の対象となるすべてのクレジットカード会社のクレジットカードが使えなくなる

弁護士から受任通知が送付されたクレジットカード会社のクレジットカードは、使うことができなくなります。

クレジットカード会社によってはカードの破棄や回収を求めてくることもあります。

公共料金などをクレジットカードで支払っている場合には、口座引き落としや、現金払いに変更する必要があります。

自己破産の手続きが終了すると、一定の期間が経過した後に信用情報に登録された事故情報は消去されます。

ただし、これらのクレジットカード会社のカードを再度使用することは、通常困難になります。

クレジットカード会社の内部には自己破産をした情報が残る可能性があることから、当該クレジットカード会社は、将来のカードの利用再開を認めないという判断をすることがあるためです。

3 今後新しくクレジットカードを作ることが難しくなる

新しくクレジットカードの申し込みをすると、クレジットカード会社は審査の過程において、申し込みをした方の信用情報を参照します。

自己破産をすると、信用情報に事故情報が登録されることから、クレジットカード会社の審査が通りにくくなり、新たにクレジットカードを作ることは難しくなります。

信用情報は一定の期間が経過すると消去されますので、その後であれば新しくクレジットカードを作ることができる可能性があります。

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