銀座で『自己破産』をお考えの方はお気軽にご相談ください!

弁護士による自己破産@銀座

お役立ち情報

自己破産の学資保険への影響

  • 文責:所長 弁護士 岩崎友哉
  • 最終更新日:2024年9月27日

1 自己破産をした場合の学資保険への影響

結論から申し上げますと、自己破産をすると、学資保険は解約され換価処分の対象になる可能性があります。

学資保険は、貯蓄性があるため、財産的価値が高い財産とされているためです。

以下、自己破産の手続きの概要と、自己破産の手続きと学資保険との関係について、詳しく説明します。

2 自己破産の手続きの概要

自己破産は、原則として、自由財産を除く債務者の方の財産を破産管財人が換価し、その売却金を債権者に対する債務の弁済に充て、返済しきれない分については免責されるという手続きです。

債務者の方が自由財産を超える財産を持っていないと考えられる場合、破産管財人が選任されず、財産が換価されることなく破産手続きが廃止されることもあります(同時廃止)。

一般的には、債務者の方が20万円を超える財産を有している場合には、債権者への支払いに充てられる財産があると判断され、破産管財人を選任して、当該財産を金銭に換えられることになると考えられます。

3 解約返戻金が20万円を超える学資保険がある場合

債務者の方が学資保険に加入しており、破産手続開始時点での解約返戻金の額が20万円を超えていると、破産手続きにおいて解約、換価処分の対象となることがあります。

そのため、自己破産をすると、破産開始決定時の解約返戻金額が20万円を超える学資保険は解約され、基本的に残すことはできないといえます。

逆に、解約返戻金額が20万円以下の学資保険は、自己破産をしても残すことができる可能性が高いといえます。

5 解約返戻金が20万円を超える学資保険を残せるケースもある

破産管財人が自由財産の拡張を認めた場合、解約返戻金が20万円を超える学資保険であっても、解約せずに済みます。

債務を作ってしまった経緯や、債務者の方の今後の生活、収入支出の状況等から、学資保険が必要不可欠な財産と認められた場合には、自由財産の拡張が認められることがあります。

また、学資保険の解約返戻金額が20万円をわずかに上回り、他の財産との合計額が99万円を少し超えるような場合には、99万円を超える部分の金額を財団組み入れすることで、換価処分されないこともあります。

弁護士紹介へ

スタッフ紹介へ