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自己破産をするとidecoはどうなるか

  • 文責:所長 弁護士 岩崎友哉
  • 最終更新日:2024年5月9日

1 idecoは自己破産をしても換価処分されない

結論から申し上げますと、ideco(個人型確定拠出年金)は、自己破産をしても、その手続きの中において換価されることはありません。

idecoは、破産法という法律において、自己破産の手続きで処分することができない財産(自由財産)であるとされているためです。

idecoが自己破産手続きにおいて換価されない仕組みはやや複雑ですので、以下、順を追って詳しく説明します。

2 idecoと自己破産との関係

まず、原則として、債務者の方が自己破産の手続きが開始された時に保有していた財産は、破産財団とされ、自己破産の手続きにおける換価の対象とされます。

ただし、破産法第34条第3項第2号において、差し押さえることができない財産は原則として破産財産に含めないものとされています。

そして、確定拠出年金法という法律により、個人型確定拠出年金であるidecoは差し押さえることができないとされています。

【参考条文】(破産法)

(破産財団の範囲)

第三十四条 破産者が破産手続開始の時において有する一切の財産(日本国内にあるかどうかを問わない。)は、破産財団とする。

2 破産者が破産手続開始前に生じた原因に基づいて行うことがある将来の請求権は、破産財団に属する。

3 第一項の規定にかかわらず、次に掲げる財産は、破産財団に属しない。

一 民事執行法(昭和五十四年法律第四号)第百三十一条第三号に規定する額に二分の三を乗じた額の金銭

二 差し押さえることができない財産(民事執行法第百三十一条第三号に規定する金銭を除く。)。ただし、同法第百三十二条第一項(同法第百九十二条において準用する場合を含む。)の規定により差押えが許されたもの及び破産手続開始後に差し押さえることができるようになったものは、この限りでない。

(第4項以下略)

参考リンク:e-Gov法令検索(破産法)

【参考条文】(確定拠出年金法)

(受給権の譲渡等の禁止等)

第三十二条 給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。ただし、老齢給付金及び死亡一時金を受ける権利を国税滞納処分(その例による処分を含む。)により差し押さえる場合は、この限りでない。

(第2項略)

第七十三条 前章第四節の規定は積立金のうち個人型年金加入者等の個人別管理資産の運用について、同章第五節の規定は個人型年金の給付について、第四十三条第一項から第三項まで及び第四十八条の二(資料提供等業務に係る部分に限る。以下この条において同じ。)の規定は連合会について準用する。この場合において、第二十二条及び第四十八条の二中「事業主」とあり、並びに第二十五条第三項及び第四項、第二十九条第二項、第三十三条第三項、第三十四条、第三十七条第三項並びに第四十条中「資産管理機関」とあるのは、「連合会」と読み替えるほか、同章第四節及び第五節並びに第四十三条第一項から第三項まで及び第四十八条の二の規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。

参考リンク:e-Gov法令検索(確定拠出年金法)

3 注意点

idecoであっても、支払いを受けて預金等になった後に破産手続きをすると、破産財団に含まれることになるので注意が必要です。

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