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公務員が自己破産したらどうなるか
1 公務員でも自己破産をすることはできます
結論から申し上げますと、公務員の方であっても、自己破産をすることはできます。
自己破産をした場合には一定の職業に就くことについて制限がなされますが、公務員については、そのような制限はありません。
そのため、何らかのご事情によって借金が膨らんでしまい、返済が困難になってしまった場合には、公務員の方であっても自己破産をするべきであるといえます。
ただし、自己破産の手続きのルール上、自己破産をした事実が職場に知られてしまう可能性はあります。
また、公務員の方の場合、退職金見込額が高額になる傾向にあり、その結果として管財事件になって管財人に金銭を納める必要が生じることがあります。
以下、それぞれについて詳しく説明します。
2 職場に自己破産をしたことを知られる可能性は残ります
自己破産をする場合、破産手続きが開始されたタイミングと、免責許可決定がなされたタイミングにおいて、官報に掲載されます。
官報には、自己破産をした方の氏名や住所も掲載されますので、官報を常日頃から確認している人がいる場合には、自己破産をしたことを知られてしまう可能性はあります。
もっとも、官報を日常的に確認している人はいることは非常に稀であると考えられます。
一方、気を付けるべきなのは、公務員の共済組合から借り入れをしている場合です。
自己破産は、すべての債権者を対象としなければならない手続きです。
自己破産を弁護士に依頼した場合には、すべての債権者に対して受任通知という書面が送付されます。
共済組合に借り入れがある場合には、共済組合に対しても受任通知が送付されますので、このタイミングで職場に自己破産をすることを知られてしまう可能性はあります。
3 財産の価値には注意が必要
自己破産は、原則として、破産管財人が債務者の方の財産を換価処分し、売却金を債権者への返済に充て、返済しきれない債務については免責を受けるという手続きになります。
ただし、債務者の方がめぼしい財産を持っていないと判断された場合には、破産管財人が選任されず、財産が換価処分されることもなく自己破産手続きは廃止されます(同時廃止)。
一般的には、一部の例外を除き、評価額が20万円を超える財産は換価処分の対象となります。
ここで注意しなければならないのは、退職をした際に受け取れる退職金(見込額)も、金銭を請求できる権利として債務者の方の財産に含まれるということです。
そして、公務員の方の場合、退職金見込額が大きくなる傾向にあります。
特に勤続年数が長い場合には、相当大きな金額になります。
自己破産手続きの際には、退職金見込額の8分の1(退職が間近である場合などは4分の1)が退職金の評価額となります。
この金額が20万円を超える場合には管財事件となって、20万円程度の予納金を収める必要があるとともに、他の財産と合計した金額が99万円を超える場合には、超過分の金額を管財人に支払うということもあります。
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