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自己破産の年金への影響

  • 文責:所長 弁護士 岩崎友哉
  • 最終更新日:2024年5月29日

1 自己破産をすると影響を受ける年金もあります

年金というと、一般的には国民年金や厚生年金などの公的年金をイメージするかと思いますが、そのほかにも企業年金や個人年金などがあります。

そして、自己破産をしても換価の対象にならない年金と、換価の対象になり将来の受給権を失うものがあります。

以下、詳しく説明します。

2 国民年金や厚生年金などの公的年金への影響について

もし自己破産をしても、国民年金や厚生年金の受給権は影響を受けません。

これらの年金は、専門用語では自由財産と呼ばれ、生活を維持するうえで必要な財産とされていることから、換価の対象とされません。

ただし、年金がすでに口座に振り込まれ、預金となっている場合には、預金額が一定の金額を超えていると換価の対象となる可能性があります。

3 企業年金や個人年金などの私的年金への影響について

私的年金にもいくつかの種類があり、代表的なものとしては次のようなものが挙げられます。

まず、企業年金に分類される確定給付型企業年金と、確定拠出型企業年金があります。

これらの年金も、公的年金と同様に、自由財産に含まれる差押禁止財産に該当することから、換価の対象にはならず、自己破産をしても影響を受けません。

次に、個人年金について説明します。

個人年金とは、勤務先等を通さずに個人的に生命保険会社等と契約し、月額保険料等を積み立てて、一定の年齢に達したら年金を受け取るというものです。

個人年金については、自己破産をすると、原則として解約されて、解約返戻金が処分の対象とされます。

ただし、自己破産を申し立てる裁判所によってある程度運用が異なりますが、解約返戻金の金額が20万円以下である場合には、処分の対象とならないこともあります。

4 その他の注意点

自己破産を弁護士に依頼すると、まず弁護士からすべての債権者に対して

受任通知という書類が送られます。

このとき、もし債権者の中に、年金の振込口座がある銀行が含まれている場合には、一定期間口座が凍結される可能性があります。

凍結されている期間は、年金の受け取りができなくなってしまいますので、あらかじめ年金の振込口座を変更しておくなどの対応が必要となります。

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