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自己破産をした場合に退去費用はどうなるか

  • 文責:所長 弁護士 岩崎友哉
  • 最終更新日:2024年5月9日

1 自己破産と退去費用の関係

マンションやアパートなどの賃貸物件にお住まいであった場合、賃貸借契約を終了する際には、原状回復等に必要な退去費用の支払いが必要となります。

結論から申し上げますと、賃貸物件の退去費用は、自己破産の手続きの開始決定前に発生していれば免責の対象となり、手続き開始後に発生している場合には免責の対象になりません。

以下、詳しく説明します。

2 破産手続開始決定前に発生した退去費用

債務の返済が困難になり、今よりも家賃が低い住宅に移って生活費を抑えるため、または家賃の滞納があり賃貸借契約が解除されたなどのご事情によって、お住まいの賃貸物件から退去せざるを得ないということもあります。

自己破産は、破産手続開始決定前に発生していた債務については、税金など一部の例外を除き、免責決定がなされることで支払い義務を免れることができる手続きです。

そのため、家賃が支払えないなどのご事情によって賃貸物件を退去せざるを得なくなり、賃貸借契約が終了して退去費用に関する債務が発生した後に自己破産をした場合には、免責決定を受けることで退去費用の支払い義務も免れることができます。

なお、自己破産の手続開始決定前に未払いの家賃や退去費用が発生している場合、貸金業者等への返済は停めている状況で未払い家賃や退去費用だけを支払ってしまうと、破産管財人による否認や、免責不許可の対象となる可能性があります。

3 破産手続開始決定後に発生した退去費用

自己破産の申立てをして破産開始決定がなされた後で賃貸物件から退去した場合、退去費用に関する債務は破産開始決定後に発生したものとなりますので、免責決定を受けても支払い義務が残ります。

もっとも、弁護士に自己破産を依頼した場合には、依頼後貸金業者等からの請求は停まります。

そのため、一般的な相場と比べて家賃が高すぎるなどの例外的な事情がなければ、通常は家賃の支払いが滞るということもないので、破産開始決定後に退去せざるを得なくなるということはあまりないと考えられます。

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