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弁護士による自己破産@銀座

Q&A

自己破産を申請中なのですが、後払い決済は利用できますか?

  • 文責:所長 弁護士 岩崎友哉
  • 最終更新日:2024年5月13日

1 自己破産申請中に後払い決済を利用してはいけません

自己破産を弁護士に依頼したあとは、早くとも自己破産の手続きが完了するまでの間、後払い決済を利用することは危険ですので、利用すべきではありません。

後払い決済は、実質的にはお金を借り入れることと同じですので、自己破産をするにもかかわらず借り入れをしてしまうと、免責許可がなされなくなってしまう可能性があります。

以下、詳しく説明します。

2 自己破産申請中に後払い決済を利用してはいけない理由

後払い決済には、さまざまなものがあります。

典型的なものとしては、通販などで先に注文をして品物等を受け取り、後からその代金を振り込むというものが挙げられます。

また、買い物等をした際、スマホの端末を使用して決済し、後から電話料金と一緒に買い物の代金が請求されるという形式のものも、後払い決済に含まれます。

これらの行為は、一見わかりにくいですが、一旦事業者等が購入代金を立て替える形になりますので、事業者等からお金を一時的に借り入れていることになります。

そして、自己破産をする、つまり借り入れた金銭の返済が不可能であることを知りながら、そのことを相手に隠して借り入れをする行為は、免責不許可事由に該当する可能性があります。

【参考条文】(破産法)

(免責許可の決定の要件等)

第二百五十二条 裁判所は、破産者について、次の各号に掲げる事由のいずれにも該当しない場合には、免責許可の決定をする。

(第1号~第4号略)

五 破産手続開始の申立てがあった日の一年前の日から破産手続開始の決定があった日までの間に、破産手続開始の原因となる事実があることを知りながら、当該事実がないと信じさせるため、詐術を用いて信用取引により財産を取得したこと。

(第6号以下略)

自己破産を弁護士に依頼し、受任通知が送付された後にした後払い決済は、債権者からの連絡や、取引履歴等によって判明することもあります。

そのため、自己破産を申請する場合には、後払い決済は利用すべきではありません。

3 自己破産手続き終了後も、後払い決済を利用すべきではありません

自己破産に至る原因は、多くの場合、収入と支出の管理に不備があったことです。

そのため、自己破産手続きが終了し、免責が許可された後は、できる限り手元にある現金、預貯金の範囲内で生活に必要な金銭のやりくりをし、しっかりと家計管理をすべきであると考えられます。

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