Q&A
同時廃止の場合、どのくらいの期間がかかりますか?
1 自己破産手続きが同時廃止となった場合にかかる期間の概要
自己破産の申し立てをし、同時廃止事件になり、免責許可決定が確定するまでの期間は、裁判所によってある程度異なることもありますが、おおむね3~4か月です。
ただし、自己破産は、申立てまでの間に弁護士費用を準備したり、申立てに必要な資料の作成や収集も必要となります。
この期間も加えると、同時廃止であっても自己破産を弁護士に依頼してから解決するまでの期間は1年以上を要することもあります。
以下、自己破産の申立て前と、申立て後にかかる期間について詳しく説明します。
2 自己破産申立て前
自己破産を弁護士に依頼した場合には、弁護士費用が必要となります。
一般的には、自己破産の弁護士費用は20~50万円程度です。
弁護士費用をご一括でご用意いただくことが難しい場合、毎月一定の金額をお支払いいただくことが多いです(いわゆる分割払い)。
弁護士費用の準備には数か月を要することもあります。
弁護士費用の準備と並行して、自己破産の申立てに必要な資料の作成や収集を行います。
具体的には、過去数か月分の家計表の作成や、過去数年分のすべての預金通帳の写しの収集、保険や自動車などの財産を裏付ける資料の収集などがあります。
弁護士費用の準備と、資料の収集等が済みましたら、自己破産を申立てます。
3 自己破産申立て後
裁判所で自己破産を申立てると、1~2か月程度で、破産開始決定がなされます。
この間、裁判所からの求釈明への回答や、追加提出を求められた資料の追完などを行うこともあります。
一定の金額を上回る財産をお持ちでなく、かつ免責不許可事由もないと認められ、同時廃止の決定がなされた場合、その後約2か月間、免責に対する債権者の意見申述の期間が設けられます。
異議がない場合、意見申述期間経過後、約1週間で免責許可決定がなされます。
免責許可決定は、約1か月で確定し、自己破産の手続きは終了します。
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