銀座で『自己破産』をお考えの方はお気軽にご相談ください!

弁護士による自己破産@銀座

Q&A

自己破産では同居家族の通帳は必要になりますか?

  • 文責:所長 弁護士 岩崎友哉
  • 最終更新日:2024年5月9日

1 自己破産において同居家族の通帳が必要となる可能性はあります

結論から申し上げますと、自己破産をする際に、債務者の方の家計等の状況によっては、同居家族の方の通帳(正確には通帳の写し)が必要となることはあります。

自己破産を申し立てる際には様々な書類や資料を裁判所に提出します。

必要な資料のひとつに、債務者の方の家計に関する資料があります。

そして、日常生活における金銭の出入りを裏付ける資料の提出が求められることがあります。

その際、生計を一にしている同居家族がいて、家計の収入や支出を担っている場合には、同居家族の通帳の写しが必要となることがあります。

以下、自己破産申立てまでの流れと、同居家族の通帳が必要となるケースについて説明します。

2 自己破産申立てまでの流れ

自己破産を申立てる場合には、破産(免責)の申立書のほかに、債務者の方の財産目録、過去数か月の家計表、過去数年分のすべての預金口座の通帳の写し、保険証券の写し、不動産の登記、自動車の車検証の写しなどが必要となります。

これらの資料のうち、家計表には、債務者の方の世帯の手取り収入と生活費等の支出を記載します。

もし赤字である場合には、仮に自己破産をして、債務の弁済が免除されたとしても再度借金をせざるを得なくなってしまうことから、破産を申し立てる前に家計を見直して改善を図る必要があります。

そして、毎月定期的に入ってくる手取り収入については、給与明細や年金通知書などの裏付け資料が必要となります。

また、水道光熱費や保険など、定期的な支出に関しても、引き落としの履歴や、領収書などの裏付け資料が必要となります。

これらの資料をすべて揃えたら、裁判所に対して提出をすることで、自己破産の申し立てをすることができます。

3 同居家族の通帳が必要となるケース

生計を一にしている同居家族にも収入がある場合や、同居家族が生活費の一部や全部を負担している場合には、同居家族の通帳の写しが必要となることがあります。

例えば、水道光熱費が同居家族の銀行口座から引き落とされている場合には、同居家族の通帳の写しが必要となります。

また、同居家族の収入についても、給与明細がない場合や、契約に基づく報酬等の振り込みがある場合などには、同居家族の通帳の写しをもって疎明するということがあります。

弁護士紹介へ

スタッフ紹介へ