銀座で『自己破産』をお考えの方はお気軽にご相談ください!

弁護士による自己破産@銀座

Q&A

医療ローンを組んでいるのですが自己破産できますか?

  • 文責:所長 弁護士 岩崎友哉
  • 最終更新日:2024年6月12日

1 医療ローンを組んでいても自己破産はできる可能性があります

結論から申し上げますと、医療ローンを組んでいても自己破産をすることはでき、医療ローンの返済が免除される可能性はあります。

医療ローンは、かかった医療費を、一定の期間で分割して支払うというものであり、分割払いで物を購入した場合と同様金銭債務の一種であることから、自己破産の対象となります。

以下、具体的に説明します。

2 自己破産手続きと医療ローンとの関係

自己破産は、債務者の方が有するすべての債務を対象とする手続きであり、免責が許可された場合には、非免責債権を除き、債務の弁済を免れることができます。

医療費は、診療報酬債権と呼ばれる債権であり、医療ローンは治療等を受けた後に医療費を分割して支払うというものです。

感覚的には、ローンを組んで商品を購入し、分割して支払う場合と変わりません。

ご自身やご家族の方において、大きな怪我や病気などに見舞われた場合、治療をするためには多額の費用が必要になることがあります。

その際、手元に大きな金銭がなかったため、医療ローンを組んで高額な医療費を支払い、後から返済をすることにせざるを得ないということもあります。

しかし、その後の収入や支出の状況などから、医療ローンの返済が困難になってしまうということもあります。

医療費は、生命や身体を守り、病気や怪我を治して仕事に復帰するなど、生活や収入を維持するために必要な費用であると考えられます。

浪費やギャンブルなどのような、生活の維持に不必要な出費ではないことから、免責不許可事由に該当する債務の形成原因にもならないと考えられます。

また、医療費は非免責債権ではありませんので、自己破産手続きにおいて免責が許可された場合には、支払いを免れることができます。

もっとも、形式的には医療費に含まれる費用であったとしても、返済が困難になるほどの多額の医療ローンを組んで、社会通念上相当とはいえない程度の美容整形を繰り返した場合には免責が認められない可能性もあります。

このような医療費は、生活の維持に必要な限度を超えたものである考えられ、浪費など同様に、免責不許可事由に該当する可能性もあります。

弁護士紹介へ

スタッフ紹介へ