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弁護士による自己破産@銀座

Q&A

自己破産をすると家族にバレるのですか?

  • 文責:所長 弁護士 岩崎友哉
  • 最終更新日:2024年5月9日

1 自己破産をしたことを家族に知られる可能性について

自己破産をしたことについては、債務者の方の財産の状況等により、家族に知られ得るケースがあります。

以下、それぞれについて具体的に説明します。

2 家族に知られ得るケース

⑴ 他の家族が家計管理をしている

自己破産の申し立ての際には、過去数か月分の家計表を作成したり、過去数年分の預金通帳の写し、その他財産に関する資料を用意する必要があります。

家計を管理している家族の方がいる場合、これらの資料を用意する際には、事情を説明せざるを得なくなる可能性があります。

また、生計を一にしている家族の方がいる場合、世帯収入を基礎づける資料として、当該家族の方の給与明細等の提出が必要になることがありますので、やはりご家族に事情を説明せざるを得ないことになります。

⑵ 家族と同居している自宅がある、家族も使う自動車がある

自己破産は、原則として、債務者の方の財産を売却換価し、その売却金を債権者への返済等に充てる手続きです。

ご自宅を所有している場合も、通常は売却換価されることになります。

そのため、同居しているご家族の方がいる場合、立ち退かざるを得なくなるので、自己破産をしたことを知られると考えられます。

自動車も原則としては換価の対象となります(古い年式のものである場合には例外的に換価されないこともあります)。

また、自動車ローンが残っており、契約上ローン会社に所有権が留保されている場合には、引き揚げの対象となります。

⑶ 保証人となっている家族がいる

自己破産は、すべての債務を対象とする手続きですので、ご家族の方が連帯保証人になっている債務があると、債務者の方が自己破産をした際、連帯保証人であるご家族の方に請求がなされます。

3 家族に知られないと考えられるケース

一人で生活しており、生計を一にしている家族がおらず、家族が連帯保証人になっている債務もない場合には、自己破産をしたことを家族に知られないと考えられます。

また、ご家族の方と同居されていても、家計を一手に管理されている方であれば、ご家族の方の知られずに自己破産ができる可能性もあります。

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