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Q&A

自己破産の免責決定通知はいつ届きますか?

  • 文責:所長 弁護士 岩崎友哉
  • 最終更新日:2024年5月9日

1 自己破産の免責決定通知が届く時期について

自己破産を申立てた場合、裁判所や破産管財人等により、破産に関する様々な手続きが進められます。

そして、無事裁判所が免責決定をした場合には、通常であれば免責決定をした日から1~2週間程度で免責決定通知が届きます。

その後、免責決定通知に記載された免責決定の日から約1か月で、免責決定が確定します。

弁護士に自己破産を依頼してから免責決定がなされるまでの期間は、事件の内容によって大きく異なります。

以下、自己破産の流れに沿って、免責決定がなされるまでの期間について説明します。

2 自己破産を弁護士に依頼~自己破産申立て

自己破産を弁護士に依頼すると、まず弁護士から各債権者に対して受任通知という書面が送付されます。

債権者は受任通知を受け取ると、債務者の方に対する請求を一旦停止します。

その後、自己破産申立てに必要な書類等の準備と、(ご一括で弁護士費用のお支払いができない場合には)弁護士費用のお積立てを行います。

書類等の準備と弁護士費用のお積立てが終わったら、裁判所に自己破産の申し立てをします。

弁護士に自己破産を依頼してから自己破産の申立てをするまでの期間は、3~10か月程度となります。

3 自己破産申立て~免責決定

裁判所に自己破産申立てをすると、まず裁判所が書類の審査等を行います。

その後、問題ないと判断された場合、申立てから1か月程度で破産手続開始決定がなされます。

同時廃止事件になった場合には、破産手続開始決定から2~3か月程度で免責決定がなされます。

管財事件になった場合には、破産管財人との面談や、破産管財人への資料提供、債権者集会、免責審尋など、様々なことを行わなければなりません。

そのため、一般的には、破産手続開始決定から免責決定がなされるまでは、6か月~1年程度を要します。

経営している法人の破産も同時に行うような場合には、免責決定までの期間はさらに長くなることもあります。

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